留学生関連情報

事務取扱窓口

在留手続に関する質問などは、学生サービスセンター・留学生サポート室で受け付けています。

また、在留手続に必要な各種様式の発行などもおこなっています。

留学生用掲示板

留学生の掲示板は、1号館1F・2号館1F・5号館(学生サービスセンター)1Fの3ヶ所あります。
重要なお知らせはこちらに掲示しますので、必ず1日に1回は確認してください。

各種申請について

主に下記の場合には、入国管理局への申請が必要になります。

申請の必要な場合申請の種類申請方法
在留期限が在学中に切れる場合在留期間更新許可申請学校取次または本人
在留カードに関する申請在留カードの(再)交付申請学校取次または本人
アルバイトをする場合資格外活動許可申請学校取次または本人
日本での就職が決定した場合在留資格変更許可申請(就労ビザ)本人のみ
日本で就職活動を続ける場合在留資格変更許可申請
(特定活動ビザ)
本人のみ

学校取次ぎ申請について

留学生は在学中、必要に応じて入国管理局に各種の申請が必要となる場合があります。本人が申請する場合の他に学校が学生に代わって行う「学校取次申請」制度があります。

留学生の在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請、資格外活動許可申請、在留カードに関する申請、学校が行う「取次ぎ申請」について、留学生サポート室で行います。取次ぎ申請を希望する学生は必要な書類を確認し申請を行ってください。(目安:ビザ期限の3ヶ月前)

I.取次ぎ申請が出来るもの

1、期間更新

2、資格外活動(アルバイト)

3、在留カード

II.受付方法

各申請に必要な書類と申請手数料を添えて、留学生サポート室に提出してください。

※本校入学後、初めてビザ更新をする場合は前学校(日本語学校等)の卒業(修了or在籍)証明書/出席証明書/成績証明書が必要。

※出席率80%以下の場合は他の書類が必要になります。窓口で必ず相談してください。

※書類不備の場合は受付が出来ないので、気をつけてください。

入国管理局への各種申請

I.在留期間更新許可申請

在留資格ごとに在留期間が決められており、「留学」資格の場合には、最長卒業予定期間まであります。

2年制学科の場合には、通常2年間の在留期間ですが、個人によっては1年間の在留期間しかあたえられないこともあります。このような場合には、在学中に「在留期間更新許可申請」の手続きをしてください。

自分で申請した場合は、更新許可がおりたら、すぐに留学生サポート室に連絡してください。

申請方法学校取次申請(出席率80%以上の場合)
もしくは本人が申請。
申請時期在留期限の3ヶ月前から申請ができます。
※在留期限が過ぎた後には申請ができませんので、期限が来る前に必ず申請しましょう。
提出物1.パスポート(有効期限内のもの)及び顔写真とビザページのコピー

2.在留カード(有効期限内のもの)及びその両面コピー

3.在留期間更新許可申請書(用紙は留学生サポート室で配布)
※申請書は学校記入分があり。必ず申し出ること。

4.在学証明書/出席証明書/成績証明書
(学生サービスセンターで申し込み。¥300。翌日13時に発行)
※学校取次申請の場合は不要。

5.証明写真(4cm×3cm)3ヶ月以内に撮影したもの。

6.手数料4000円
※手数料納付書は留学生サポート室で配布
※収入印紙は入国管理局で購入可能(許可時に持参)

7.他、経済力を証明する資料が必要な場合あり。

II.在留カードに関する申請

留学も含め、日本に3ヶ月以上滞在する場合は「在留カード」を所持しなければなりません。

新しくビザの認定を受けた場合、留学ビザから他のビザ(就労ビザなど)に変更した場合、ビザの期間更新を行なった場合は新しいカードになりますが、それ以外で以下の場合は在留カードに関してのみ申請する必要があります。

申請方法学校取次申請(出席率が80%以上の場合)
もしくは本人が申請。
申請が必要な場合1.居住地以外の記載事項変更届(本人)
2.在留カードを紛失・盗難・破損した場合(本人・取次)
提出物1.交付申請書
2.証明写真(4cm×3cm)
3.パスポート及びそのコピー
4.変更内容を証明する書類(紛失の場合、遺失物の届出証明など)

III.資格外活動許可申請

アルバイトは、勉強に影響しない時間内で認められます。アルバイトを行う場合には、必ず「資格外活動許可申請」をしてください。

許可を得ないでアルバイトをした場合には、法律(出入国管理及び難民認定法=入管法)に違反したこととなり、強制的に出国または刑罰があたえられます。

申請方法学校取次申請(出席率が80%以上の場合)
もしくは本人が申請。
申請時期アルバイト先が決まっていない場合にも、前もって手続きすることができます。
活動条件1.禁止事項
風俗営業・性風俗特殊営業でのアルバイトは禁止されています。

※パチンコ屋・ゲームセンター・アダルトビデオ通信販売、テレホンクラブ、アダルトのウェブサイト経営、スナック・バー・レストランなどの飲食業で、照明が暗く、客の接待をするホステスなどがいるところなど

2.許可の条件
1週間に28時間以内。
※長期休暇中(春休み・夏休み・冬休みは1日8時間以内)
提出物1.パスポート(有効期限内のもの)及び顔写真とビザページのコピー

2.在留カード(有効期限内のもの)及びその両面コピー

3.資格外活動許可申請書(留学生サポート室で配布)

IV.みなし再入国制度

有効期限のある在留カードを持ち、日本から出国して一年以内に再入国する場合は再入国許可を申請する必要はありません。これを「みなし再入国制度」といいます。出国時には必ず在留カードを所持しましょう。

V.就労ビザ申請

在学中に就職が内定し、卒業後日本で働く場合「留学ビザ」から「就労ビザ」へ在留資格を変更しなければなりません。

申請には、学校よりの証明書の他に、本人が揃えなければならないもの、内定先の会社が用意する書類があります。
就労ビザの申請は、学校での取次はできません。本人による申請です。

VI.特定活動ビザ

卒業後に日本で就職活動を継続する場合は「留学ビザ」から「特定活動ビザ」へ在留資格を変更しなければなりません。

申請の条件として、在学中から就職活動を行なっていること、学校よりの「推薦状」が必要となります。

他にも注意事項があります。申請は学校取次ができませんので、必ず留学生サポート室に相談してください。

単純帰国した場合の就労ビザ申請について

卒業時「専門士」の称号が付与された留学生が、卒業後に日本で就職せず帰国した場合の就労ビザ申請は以下の通りとなります。

申請の要件学校を卒業し「専門士」の称号を得ること
(本校を正式に卒業すると「専門士」は自動的に付与されます)

申請する就労ビザが「技術・人文知識・国際業務」であること
申請方法[1] 帰国後、本国にて就職活動を行い日本企業に内定し、日本で就労する場合。

就労ビザの認定申請を本人と内定した会社が行います。
その場合、会社が申請代理人となり日本の入国管理局に書類を提出。
許可となった場合は、本人がその書類をもって帰国先の日本領事館にビザ申請を行います。

※入学時、本国からの直接出願者が行う認定申請に原則は同じです。

[2] 帰国後、日本に再入国し日本で就職活動を行う場合。

短期滞在ビザを取得して入国、就職活動を行います。その場合、現状では最長90日間となり「資格外活動許可」「再入国」をとることはできません。

就職が決まった場合は、本人がビザの変更申請を行います。短期滞在ビザの延長については入管が個別に判断します。

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