「学生等の学びを継続のための緊急給付金」二次募集について

新型コロナウイルス感染症拡大による経済的な影響で、学生生活にも経済的な影響が及んでいる状況の中で、世帯収入・アルバイト収入の減少により大学等での修学の継続が困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給いたします。

「緊急給付金」は日本人学生、留学生ともに対象となりますが、申請には一定の要件を満たすことが必要です。原則として自立してアルバイト収入で学費賄っていること、新型コロナウイルス感染症の影響でその収入が減少していること、既存の支援制度を活用しても学費等の支出が困難であることが条件となります。詳しい条件につきましては、申請のてびきを確認してください。

支給額

10万円

まずは下記の「申請の手引き」をよく読み、要件を満たすか確認してください。

※必読 >>『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請のてびき 

要件を満たす場合は、申請期限までに必要書類すべて揃え、学生サービスセンター窓口に申請書を提出してください。

注意事項

  • 二次募集につきましては、推薦枠が少なくなっています。本校に配分された推薦枠を超える人数の申請があった場合などは、選考の結果必ずしも採用されないことを御承知おきください。
  • 一次募集で給付された学生は、二次募集には申請できません。
  • 申請内容に虚偽があった場合は,書類の再確認や分析を行い返金していただくことになります。

申請方法

提出書類

提出先

学生サービスセンター窓口

申請受付期限

2022年2月17日(木) 16:30まで

支給対象者要件

(申請手引きより抜粋)

  1. (略)
  2. 以下の1~5を満たす者として大学等が推薦する者
    1. 原則として自宅外で生活をしている(※1)
      (自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
    2. 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)
    3. 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
    4. 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※3)、1~3のいずれかの状況となっている
      1. 新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
      2. コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年度になっても改善していない
      3. アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
    5. 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
      1. 高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
      2. 高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
      3. 要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者
  3. 上記2.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を 認め推薦する者

(※1)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態の ことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借 契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150 万円以上(授業料を含む 入学料を含まない)を目安とします。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が 支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。

なお、大学等が推薦するにあたっては、以下の状況について配慮するよう要請しています。
該当する 場合、「3.申し送り事項」に事情等を記入いただきますようお願いします。

  • 多子世帯やひとり親世帯などの家庭状況に関する考慮すべき事情を有する者
  • 本年度、大学等独自の授業料減免や納付猶予などを申請し、申請が認められた者又は申請が認め られなかった場合であっても、減免等の要件に準ずる(「準ずる」の目安として、例えば家庭の収 入の要件で申請が認められなかった場合も、収入要件の20%程度以内であった者等)など経済的 理由により修学の継続が困難となっている者
  • 本年度において、経済的な理由で休学又はいわゆる留年をせざるを得なかった者
  • その他、本緊急給付金を受給すべき特段の事情を有する者

文部科学省
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(関連ウェブページ)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html